賞与と厚生年金保険料、社会保険料について

皆さんはもうボーナスを貰われましたか?
私は6月末に支給されました。会社の制度変更で、本来6月と12月の年2回支給されるボーナスは6月のみの年1回に数年前に変更されました。
よってテレビで冬のボーナスは…の話題には無関係で年末年始でお金を使う時期にボーナス支給が無い為、夏のボーナスを貴重に使う必要があります。

私事ではありますが、
私は入社した会社の組織改正で入社後10か月後に親会社に所属に変わったのですが、仕事は変わらないので元々入社した子会社に出向という形で働いています。
昨年の所属している親会社の業績が悪く、出向している子会社の業績はここ数年前年度を更新する売上で好調な事もあり、今年のボーナスは子会社の方が親会社より各自の本給の2か月以上高い事もあり、
入社年数が10年下の後輩にボーナス金額が負ける結果となりました。
出向しているとはいえ、親会社が子会社に負けるのはどうかと思いますし、一生懸命働いて自分の成果が子会社にしか反映されないのはどうかと思います。確かに基本給等異なる箇所で優遇されている所も無くはないですが、2か月以上の基本給差額は埋まらないです。

とまあ愚痴っぽくなりましたが、今回はボーナスの厚生年金保険料と社会保険料について記載したいと思います

標準賞与額について

月給の厚生年金保険料や社会保険料を計算した標準報酬月額と同様に、賞与の計算を行うのに標準賞与額があります

標準賞与額についてはこちらの協会けんぽのサイト(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/)に記載されています

1,500千円/1か月を上限として支給された金額が標準賞与額となります

例:パターン1:賞与1,000千円の方:1,000千円が標準賞与額
  パターン2:賞与1,600千円の方:1,500千円が標準賞与額

厚生年金保険料について

こちらの日本年金機構のサイト(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html)に記載されており以下の通りで標準賞与額×18.3%となります

例:パターン1:賞与1,000千円の方:1,000千円(標準賞与額)×18.3%÷2(会社と折半)=91.5千円
  パターン2:賞与1,600千円の方:1,500千円(標準賞与額)×18.3%÷2(会社と折半)=137千円
となります
月給を少なくし賞与で多く貰える人は社会保険料が少なくなってお得ですね

社会保険料について

賞与から控除される健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率÷2 です
標準賞与額が賞与の金額ですが、上限が標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となるそうです。ほとんどの方は適応外ですね。
健康保険料率は加入している保険組合によって異なります
協会けんぽの方は(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r06/240205/)に記載の通り各都道府県毎に決まられています

住んでいる都道府県で社会保険料が異なるのは嫌ですね

例:協会けんぽで東京都の方
  パターン1:賞与1,000千円の方:1,000千円(標準賞与額)×9.98%÷2(会社と折半)=49.9千円
  パターン2:賞与1,600千円の方:1,600千円(標準賞与額)×9.98%÷2(会社と折半)=79.9千円

まとめ

比較的大きな金額を支給される賞与ですので、できるだけ税金が少なくしたいです。
私の会社がボーナス支給を年1回にしたのは経理の方の負担を年1に抑える為という理由もあるかもしれませんが、厚生年金保険料の標準賞与額を少なくする為だったのかもしれません。
会社との折半で1/2になってはいますが、会社が1/2支払っている事を考慮すると、どれだけ税金で持っていかれているのだろうと思います。
改めて納めている税金額を考えるとこのような見方もできます
例:協会けんぽで東京都の方(%は社会保険料と厚生年金保険料を足した数値です)
  パターン1:賞与1,000千円の方:1,000千円(標準賞与額)×(18.3+9.98%)=28.3千円
  パターン2:賞与1,600千円の方:1,500千円(標準賞与額)×18.3%+1,600千円(標準賞与額)×9.98%=434千円
どれだけ税金が引かれているかが分かると思います。これが今後さらに税率が高くなると思うと恐ろしいですね。今後に備えて貯蓄や資産形成で一緒に乗り切って生きて生きましょう

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